ドローン持ってないけど飛ばしてみたい!と思ったから調べてみた

ドローン
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一度は憧れる空撮!誰でもできるの?

空撮してみたいですよね。人が立ち入ることが出来ない様な場所から、誰もみたい事のない写真が撮れる。普段見ることが出来ない風景を切り撮る。憧れる!

空撮と言えばドローンですよね。でもドローンを飛ばせるのって誰でもできるの?って事でドローンを飛ばす事について調べてみました。

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ドローンを飛ばすために知っておく事

と言うわけで、国土交通省に聞いてみましょう。

航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

ドローンを飛ばすためには「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を守る必要があると言う事ですね。

さて、ここに記載されている内容を自分のためにも要点を簡潔にまとめてみます。

ルールの対象は200g以上の飛行物体

そもそも、このルールで規制される対象となる飛行物体はどんなものになるんでしょうか?

「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」

200g以上あったら、このルールを守りなさいと言うことの様ですね。

200gが一つの基準になります。200g未満ならルール対象外となります。200g未満は「模型航空機」に分類される様ですね。

無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や
一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定
(第 99 条の2)のみが適用されます。

と言うわけで、200g未満だと空港周辺や一定の高度以上の飛行について規制がされると書かれています。

第99条の2

その「第99条の2」とはなんでしょうか?

第九九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

と言う様なものです。200g未満は規制が緩いといった感じの様ですね。

違反したら50万円以下の罰金

これらの規定に違反した場合、50万円以下の罰金が課せられます。

50万・・・痛すぎる。ちゃんと法令を守りましょう!

許可が必要な空域と必要ではな空域について

ドローンを飛ばすにあたって、飛ばすのに許可が必要な場所とそうでない場所がある事を知っておく必要があります。飛ばすの何でもかんでも許可が必要と言う訳ではないのですが、どこでも無許可で飛ばして良いものではないと言う事になります。

  • 空港等の上空
  • 150m以上の空域
  • 人口集中地区の上空

この3つ空域を飛ばすのに許可必要になります。逆にこれらの条件から外れる場合は、許可が必要じゃないと言う事になります。

ようわからん!

ですよね〜

航空安全:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

こっちのページからリンクされている地図に具体的にここはダメって書かれているので参考にしてください。都内近郊はほぼダメです。人口集中していますもんね。

守るのは飛ばして良いところだけではありません。飛ばし方にもルールがあるので遵守しましょう。人に危害を加えないためにも大切な事です。

飛ばし方のルール

飛ばし方については次の事を守らなければなりません。

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  • 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

これらの事をしようとした場合は許可が必要になってきます。

下の2つは大丈夫としても、常に留意しておかなければならない点は多いですね。夜景が撮りたいからと無許可で飛ばしてはダメですし、しっかりと30m以上距離を取らないといけないとか。しっかりと頭に入れておきましょう。

 

関係法令および条例

これまでの規制以外にも関係する法令や条例があるので目を通しておく必要があります。これら先ほどの50万円の罰則とは違う罰則があるので、こちらも頭に入れておきましょう、

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト

ドローン等に求められる無線設備(総務省)

総務省 電波利用ホームページ|その他|ドローン等に用いられる無線設備について

ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)

総務省|報道資料|「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)に対する意見募集の結果の公表
総務省は、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)(以下「ガイドライン案」といいます。)を作成し、平成27年6月30日(火)から同年7月29日(水)までの間、意見募集を実施した結果、34件の御意見...

無人航空機の飛行を制限する条例等

http://www.mlit.go.jp/common/001228076.pdf

まとめ

ドローンについて簡単ですが調査してまとめてみました。ルールを守れば案外手頃に楽しめるものなのかも知れませんが、しっかりとルールを守って楽しまないと、どんどん規制が厳しくなって、一部の人しか楽しめないものになってしまいそうな気もします。

一人一人がルールを守って、人に迷惑をかけずに楽しむこと。その為にもしっかりとルールはしっかりと調べつつ、たくさんの人とわかりやすく共有することが大切だと思います。

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