荒川下流域でのドローン飛行について調査してみました!

ドローン
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MAVIC MINIをポチッた訳ですが、さてさてどこで飛ばしたら良いのでしょうか?

我が家は荒川河川敷が近く、河川敷なら広いし危なくなさそうだしドローンを飛ばすのに最適かも!と思ったのですが、東京都内の公園の様にドローンと名の付くものが全面禁止であったりと、しっかりと調べておく必要があります。

事故が起きたら「知らなかった」じゃあすみません。誰かを傷つける前にシッカリと調べておきましょう。

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荒川下流域の無人航空機に関する規制

荒川下流域の利用に関するルールは「新・荒川下流河川敷利用ルール」で取りまとめられています。

東京側、埼玉側関係なく荒川下流河川敷のエリアに含まれている場所は、このルールの適用となります。

荒川下流河川敷利用ルール | 荒川下流河川事務所 | 国土交通省 関東地方整備局
荒川下流の河川敷では、高速走行する自転車やゴルフの練習、ラジコン飛行機、ゴミの投棄等、危険行為や迷惑行為が目立ち、重大事故がたびたび発生しています。このため、利用に際しての秩序を維持するとともに、重大事故を防止し、安全・快適に河川敷を利用し...

■危険・迷惑行為(安全対策や防音対策などがない河川敷で実施した場合、他の利用者や付近住民に危険や迷惑を及ぼす行為)

3.無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。
  但し、利用目的について公共性が高く、飛行エリアの安全が確保でき下記の3要件を満たす場合は、飛行することが可能となります。
要件1:航空法第132条で定める飛行の禁止空域においては、飛行について航空法の許可を得ていること。
要件2:航空法第132条の2で定める飛行の方法を守ること。ただし、それによらず飛行させるときは、航空法の承認を受けていること。
要件3:占用地においては占用者、その他においては荒川下流河川事務所の確認を受けていること。なお、事故や災害時に、国、地方公共団体、警察及びこれらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる場合は適用されません。

ポイントは2つです。

  1. 無人航空機の対象となるドローン
  2. 荒川下流域の範囲

無人航空機の対象となるドローン

「3.無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。」この無人航空機が航空法の200g以上のものを対象としているのか、すべての飛行物体を対象としているのか、ドローン全てが対象となるのか?がポイントとなります。

ここで言っている、無人航空機の定義とはなんぞや?となる訳です。

元来、航空法では無人航空機は200g以上のものを指します。200g未満は模型飛行機として分類されます。そういう意味では、MAVIC MINIは大丈夫になりますが、荒川河川敷はドローンが規制される前から「ラジコン飛行機禁止」の歴史があり、ここで言っているのは200gの重量関係なくすべてのドローンだという事になります。

荒川下流域の範囲

さて、このルールの対象となるエリアがどこになるのか?

ポイントはそこですよね。

チラシに次のようにあります。

※「荒川下流河川敷利用ルール検討部会」は、江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、荒川区、足立区、北区、板橋区、練馬区、川口市、戸田市、河川財団及び荒川下流河川事務所で構成しています。

川口市、戸田市がちゃっかり入ってます。

結論

色々としらべてみた結論をまとめます。

江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、荒川区、足立区、北区、板橋区、練馬区、川口市、戸田市の荒川河川敷では重さ関係なくドローンを飛ばせない!

うへぇ。まじかぁ。

なんでもかんでも規制する国、日本。なんか息苦しいなぁ。

せっかくの高性能トイドローンを購入しても近場で飛ばせないのは不便だなぁ・・・

 

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