副業で利益が出てくると気になるのが「確定申告」。
よく聞く「副業は20万円以下なら申告しなくていい」は、“条件つきで所得税の確定申告が不要になることがある”という話です。ところが同じノリで放置すると、住民税(自治体)で手続きが残っているケースがあり、ここが一番の落とし穴になります。
先に結論(30秒で要点だけ)
- 所得税:「給与1社+年末調整済み」など条件を満たし、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告が不要になる場合があります。
- 住民税:所得税の確定申告を出さない場合、自治体への住民税申告が必要になることがあります(自治体により要件が明記されています)。
- 迷ったら:住民税申告が面倒なら、あえて確定申告で一括処理(還付が出る人もいます)という選択肢もあります。
この記事でやることは3つだけです。
- 「収入」ではなく「所得(利益)」を確定する
- 所得税の確定申告が必要かを判定する
- 確定申告しないなら、住民税申告(自治体)の要否と手順を確認する
20万円ルールで決まることを整理する

「副業の利益が20万円以下なら何もしなくていい」を鵜呑みにするのは危険です。まず、20万円ルールが絡むのは主に“所得税の確定申告の要否”です。
一方で、住民税は自治体(市区町村)が窓口で、所得税の確定申告を出さない人は住民税申告が必要になる場合があります。自治体のFAQでも「確定申告を提出した人は住民税申告不要」「勤務先から給与支払報告書が提出されている人は不要」などの例外が明記されています。
所得税の20万円ルールが効きやすい人(給与1社+年末調整済み)
所得税の確定申告が不要になりやすい代表例は、給与を1か所から受け取り年末調整が完了している給与所得者で、給与・退職以外の所得合計が20万円以下のケースです。
- 給与の年間収入が2,000万円超なら、別ルールで確定申告が必要になります。
- 副業の判定は「売上」ではなく「所得(利益)」で行います。
ここが一次情報ポイント:国税庁の基準は「給与以外の所得が20万円以下」など、条件つきで分岐します(給与が2か所以上の人は判定が変わります)。
年金の人は400万円+20万円の二段階
公的年金受給者には、公的年金等の収入が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる制度があります(還付目的の申告は別途可能)。
| チェック項目 | 条件 |
|---|---|
| Gate 1(年金) | 公的年金等の収入金額が400万円以下 |
| Gate 2(その他所得) | 年金以外の所得(副業など)が20万円以下 |
そして重要なのがここ。国税庁も「確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がある」と注意喚起しています。
[ 確定申告 本 2026 ]
もし所得が20万円を超えそうなら、早めの準備が安全です。スマホでの申告手順(読み取りエラーの切り分け付き)は別記事で解説しています。

締切が近くて「今日中に間に合わせたい」場合の最短ルート(提出方法別の締切の考え方・チェックリスト)はこちら。

図解|所得税の確定申告が必要かを判定する

結論から言うと、所得税の申告要否は「給与の受け取り方(1社か/2社以上か/年末調整の有無)」と「給与以外の所得」で分岐します。
図解(フローチャート用テキスト:そのまま画像化できます)
- 給与をもらった?(YES/NO)
- YESの場合:給与は1社のみ&年末調整済み?(YES/NO)
- YESの場合:給与収入が2,000万円超?(YES/NO)
- YESの場合:給与・退職以外の所得合計が20万円超?(YES/NO)
- NO(給与2社以上/年末調整なし等)の場合:年末調整されなかった給与収入+給与・退職以外の所得合計で判定(20万円超など)
ケース別に読み解く:あなたはどのパターン?
よくある3ケースに落とし込みます(※金額は例です)。
| ケース | 具体的な状況 | 所得税(確定申告) |
|---|---|---|
| ケースA:会社員+ブログ・物販 | 本業1社で年末調整済み。ブログ等の所得が15万円。 | 不要になる場合が多い(条件を満たすとき) |
| ケースB:ダブルワーク(給与+給与) | 昼は正社員、夜はアルバイト。アルバイト給与の年収が10万円。 | 条件で分岐(「年末調整されなかった給与収入+給与/退職以外の所得」等で判定) |
| ケースC:年金受給者+業務委託 | 年金400万円以下。業務委託の所得が18万円。 | 不要になる場合が多い(年金の申告不要制度の条件を満たすとき) |
注意:「副業がアルバイト(給与)」は、いわゆる“20万円ルール(給与以外の所得20万円)”の対象外になりやすく、給与2か所以上の場合は国税庁の判定条件で確認が必須です。
申告が不要でも「出したほうが得」な人の共通点
- 源泉徴収されている報酬がある:報酬から税が引かれている場合、申告で還付になることがあります(条件あり)。
- 控除を追加したい:医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)など。
なお、スマホ申告で暗証番号を連続ミスしてロックした場合の復旧(スマホ予約→コンビニで初期化)の流れは、別記事で手順をまとめています。

次は、誤解されやすく“未申告になりやすい”住民税の判定です。
図解|住民税の申告が必要かを判定する

所得税の確定申告が不要でも、住民税は自治体の手続きが別で残ることがあります。自治体FAQでは「確定申告を提出した人は不要」「勤務先から給与支払報告書が提出されている人は不要」など、要否の分岐が明記されています。
【重要】「20万円以下だから何もしない」は危険
たとえば目黒区は、年金の申告不要制度に該当しても住民税の申告が必要な場合があると案内しています。
住民税フローチャート(結論が先に出る版)
- 所得税の確定申告(e-Tax含む)を提出した?
- YES:原則、住民税申告は不要(自治体に所得情報が連携されます)。
- NO:次へ
- あなたの自治体に、給与支払報告書が提出されている?
- YES:副業(給与以外の所得)の有無で追加手続きが必要になる場合があります。
- 不明:勤務先に確認(または自治体に確認)
- 給与以外の所得(ブログ・物販・業務委託など)がある?
- YES:住民税申告が必要になる場合が多い(自治体の案内に従う)
- NO:申告が不要なケースもあります
会社にバレたくない人が先に知るべき「徴収方法」
- 特別徴収:会社の給与から天引き。税額の変化が気づきのきっかけになることがあります。
- 普通徴収:自宅に届く納付書等で自分で納付。副業分を普通徴収にできるかは自治体・所得の種類で扱いが分かれます。
ここで大事なのは、副業が「給与」か「給与以外」かで状況が激変すること。
足立区の案内では、給与を2か所以上から受ける場合、給与に係る住民税は主たる給与の勤務先で特別徴収となる運用が明確に示されています。「自分で納付」を選んでも、給与副業分は希望が通らないケースがある、ということです。
[ 副業 確定申告 入門 ]
収入と所得の違いを固定する

20万円ラインで一番多いミスは、「売上(収入)」と「所得(利益)」を混同することです。
総収入金額(売上) - 必要経費 = 所得(利益)
例えば、せどりで年間30万円の売上があっても、仕入れ15万円+送料梱包3万円なら、所得は12万円。給与が1社のみで条件を満たすなら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。
20万円ギリギリの人が押さえる「家事按分」
所得が19万円・21万円など境界の人は、家事按分の根拠づけが重要です。
- 通信費:副業で使う割合(時間・用途など)
- PC・周辺機器:副業専用か、私用共用か
- サブスク:副業に直結するものか
レシートを精査して「何が経費と言えるか」を説明できる形にしておくことが、自分を守る最大の武器になります。
所得計算が1回でも不安なら、会計ソフトで自動化が一番ラクです
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副業が「給与」の場合は計算ルールが別物
副業がアルバイト等の給与所得の場合、「収入-経費=所得」の式で20万円判定はしません。給与が複数ある場合の確定申告要否は国税庁の判定条件で確認してください。
住民税申告の実務で迷わない

所得税の確定申告を出さないと決めた場合、次に必要になるのが自治体への住民税申告(必要となる場合)です。
住民税申告書の入手と提出ルート
申告先は税務署ではなく、1月1日時点の住所地の市区町村です。
- 入手:自治体サイトのPDF、または窓口
- 提出:窓口持参/郵送(自治体により電子申請の有無あり)
- 控え:郵送なら返信用封筒同封で控え返送を依頼
提出前に揃えるべき必須書類
- 本業の源泉徴収票:住民税計算の前提になることが多い
- 副業の収支がわかる資料:収入画面、領収書、集計メモ等
- マイナンバー確認書類:自治体の案内に従う
「普通徴収」を希望する際の考え方
副業を会社に知られたくない場合、「自分で納付(普通徴収)」を希望できるケースがあります。ただし、副業が給与の場合は希望が通らない自治体もあるため注意してください。
普通徴収を希望するなら、ここだけは先に確認
- 副業の所得区分:給与(アルバイト)か、給与以外(雑所得/事業所得など)か
- 自治体のルール:「副業分を普通徴収にできる/できない」の扱い(自治体FAQに書かれていることが多い)
- 電話確認の聞き方:「副業(給与以外)の分を普通徴収にできますか?」→回答をメモ(部署名・日時・担当)
よくある疑問を先回りで解決する

Q:副業所得が20万円以下なら、確定申告も住民税申告も一切不要?
A:いいえ。住民税申告が必要になる場合があります。
所得税は条件を満たすと確定申告が不要になることがありますが、住民税は自治体手続きが別で、確定申告を出していない人は住民税申告が必要になる場合があると自治体側が案内しています。
Q:副業がアルバイト(給与)の場合、20万円の判定はどうなる?
A:いわゆる「給与以外の所得20万円ルール」とは別判定です。
給与が2か所以上の場合は、年末調整されなかった給与収入などを含めて条件分岐します。断定せず、国税庁の判定条件で確認してください。
Q:年金+副業の場合、20万円は何の金額?
A:年金以外の「所得(利益)」の合計です。
売上ではなく、必要経費を引いた後の金額で判定します。
Q:経費を引いたら利益が19万円。この場合も住民税は?
A:確定申告を出さない場合、住民税申告が必要になる可能性があります。
自治体の案内(FAQ)で「申告が必要な人/不要な人」が分かれます。あなたの自治体のページで最終確認してください。
Q:e-Taxで確定申告をしたら、住民税の申告は別でしなくていい?
A:原則、不要です。
確定申告を提出している人は住民税申告が不要とされる自治体が多いです(例外は自治体の案内に従ってください)。
まとめ

- 所得税:条件を満たせば、副業所得20万円以下で確定申告が不要になる場合がある。
- 住民税:所得税の確定申告を出さない場合、自治体への住民税申告が必要になる場合がある。
「何もしなくていい」と思い込む前に、この記事の図解テキストで自分の分岐を確定させましょう。
次のステップ:
確定申告が必要、または還付を狙いたい方は →(スマホでe-Tax手順)

締切が近くて焦っている方は →(最短1日チェックリスト)

所得計算を正確に終わらせたい方は →(会計ソフト比較)

※本記事は一般的な情報提供です。個別事情(収入形態・控除・自治体運用)で結論が変わるため、最終判断は国税庁・お住まいの自治体の案内、または税務署/税理士等にご確認ください。

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